1977-04-12 第80回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号
なお、附則で、財団法人沖繩国際海洋博覧会協会は、昨年十二月に解散いたしましたので、規程第一条第四号の規定による法人の指定に関する件は、廃止することといたしました。 以上でございます。
なお、附則で、財団法人沖繩国際海洋博覧会協会は、昨年十二月に解散いたしましたので、規程第一条第四号の規定による法人の指定に関する件は、廃止することといたしました。 以上でございます。
第三日は、沖繩国際海洋博会場において、その実施状況等を視察するとともに、沖繩国際海洋博覧会協会大浜会長などと懇談をいたし、那覇に戻り、同市識名小学校を視察し、同市教育長から過密校対策に悩む状況を聴取しました。 第四日は、宮古島に赴き、同島における離島施策に関し視察を行った後、宮古支庁長及び宮古群島地区市町村代表と懇談いたしました。
○丸山(昂)政府委員 沖繩の国際海洋博覧会の開会式等に自衛隊の音楽隊を派遣いたしまして演奏協力をするということにつきましては、財団法人沖繩国際海洋博覧会協会から非公式に打診がございまして、ただいま事務レベルで検討中であるということでございます。
○坂田国務大臣 いま防衛局長がお答え申し上げましたとおりに、沖繩国際海洋博覧会の開会式等の式典に自衛隊音楽隊の演奏協力について、財団法人沖繩国際海洋博覧会協会から非公式に打診があったわけなんですね。御承知のとおりに、オリンピック大会が開かれましたときにも、自衛隊に音楽隊の要請があって、たしか中央音楽隊が行っておるわけなんですね。
任意の団体をつくって不特定多数に呼びかけるに際して、財団法人沖繩国際海洋博覧会協会の協賛を得ておりますと表示をして、そして一般に呼びかけるということは許されますか。
○増山説明員 財団法人沖繩国際海洋博覧会協会の協賛の名義使用につきましては使用の許可基準をつくっておりまして、申請を受けました際にその事業計画をチェックいたしまして、その趣旨に合致し、また営利事業を目的としたものでないという場合に限りまして後援名義あるいは協賛名義の使用を許可をいたしております。
○説明員(増山孝明君) 海洋博覧会の会場内の施設は、沖繩国際海洋博覧会協会におきまして建設工事を実施いたしております。工事は順調に進展いたしておりまして、七月二十日の開会までには間違いなく完了する予定となっております。 やや細かい話になりますが、具体的に申し上げますと、すでに土地造成、ユーティリティ施設の配管等は完了いたしておりまして、目下その上に建物及び施設の建設をやっている状況でございます。
派遣されました委員は、加瀬委員長をはじめとして、中村、二木、阿部、栗林の各理事と、河田委員、それに私の七人で、去る十月二十二日から言二十六日までの五日間、沖繩県及び鹿児島県奄美群島における交通安全対策の実施状況について、沖繩県、鹿児島県、大島支庁、沖繩総合事務局、沖繩県警察本部、那覇航空交通管制部、那覇空港事務所、第十一管区海上保安本部、沖繩国際海洋博覧会協会、九州海運局、名瀬海上保安部、大島運輸株式会社等
次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程第一条第四号の規定による法人の指定に関する件の一部改正でございますが、これは、役職員が証人等として議院に出頭した場合に、旅費及び日当を支給しないと両院議長が協議して指定する法人について、財団法人日本万国博覧会協会、財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会を指定から削り、新たに財団法人沖繩国際海洋博覧会協会を指定しようとするものであります。
○宮崎(弘)政府委員 法案四条の「必要な措置」と申しますと、たとえばいま申し上げましたような、三条に関連して御説明いたしましたような博覧会の準備、開催、運営に関しいろいろ措置をとること、それから博覧会の準備、開催、運営に関し沖繩国際海洋博覧会協会の監督を行なうこと、それから免税輸入の問題、運送上の便宜の供与等等の措置でございますが、これらの措置は内容的に、たとえば通産大臣であるとかあるいは大蔵大臣その
このため、この法律案では、沖繩国際海洋博覧会に対する政府の協力方針を強くあらわす意味で、国は、博覧会の主催者である沖繩国際海洋博覧会協会に対して、博覧会の準備及び運営に要する経費について、予算の範囲内で、その一部を補助することができることを特に明らかにいたしております。
政府といたしましては、この国民的な大事業である沖繩国際海洋博覧会の開催を約三年後に控えて、その開催準備体制を早急に、かつ、一段と強化することが必要であると考え、博覧会開催の直接の責任者である沖繩国際海洋博覧会協会に対し、資金調達と人材確保との両面においてできる限りの協力と応援とを行なうため、日本万国博覧会の例にならい、この法律案を提出することとした次第でございます。
本案は、来たる昭和五十年に開催される沖繩国際海洋博覧会の準備体制を一段と強化する趣旨で提案されたものでありまして、その内容は、 第一に、国は財団法人沖繩国際海洋博覧会協会に対し、博覧会の準備運営費の一部を補助することができること。 第二に、郵政省、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が、博覧会協会に対し援助措置を講ずる規定を設けること。
○本田政府委員 御指摘の沖繩国際海洋博覧会協会は二月一日に登記を完了して設立されたわけでございますが、この協会のスケジュールでございますが、四十六年度は、成立後二カ月程度しかございませんが、この間にテーマ策定のための委員会を発足させる。それと同時に、基本構想の策定のための準備を行なうということに相なっております。
その次は、沖繩の海洋博準備の、あるいは運営の主体となる沖繩国際海洋博覧会協会が設立されましたね。同協会は現在どのような準備をし、今後どのように運営していこうとしているのか、その点について。 もう一つ、続いて質問がいろいろ具体的な問題になりますので、もう一点。
そういう意味で現在準備運営の主体となります沖繩国際海洋博覧会協会というものが二月一日に発足をいたしたわけでございますが、協会では、海洋あるいは催しもの運営、建築、土木その他関係の学者、専門家の方々に事業計画委員会の委員になっていただきまして、その事業計画委員会におきまして早急に事業計画を立てることを準備中でございますが、御趣旨のような考え方をいれて事業計画を組みたいというふうに考える次第でございます
それから、この法の第五条で、国の職員であって沖繩国際海洋博覧会協会に転出した者について退職手当法の上から公庫等に出向した職員と同様の特例を設けることとしておられるわけですが、私らも大体のことはわかっておりますけれども、もう少しその辺の問題についてお聞きしておきたいと思います。 〔委員長退席、進藤委員長代理着席〕
それから、この財団法人沖繩国際海洋博覧会協会、これは二月一日に設立されたわけでありますけれども、今後のこういう海洋博の準備運営に関して、この協会と政府が果たすべきおのおのの役割り、これについてはどのようにお考えですか。
政府といたしましては、この国民的な大事業である沖繩国際海洋博覧会の開催を約三年後に控えて、その開催準備体制を早急に、かつ、一段と強化することが必要であると考え、博覧会開催の直接の責任者である沖繩国際海洋博覧会協会に対し、資金調達と人材確保との両面においてできる限りの協力と応援とを行なうため、日本万国博覧会の例にならい、この法律案を提出することとした次第であります。